大阪府「令和7年度新事業展開テイクオフ支援事業」を音声解説させてみた

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令和7年度新事業展開テイクオフ支援事業とは

大阪府の「令和7年度新事業展開テイクオフ支援事業」は、大阪府下の小規模事業者が対象で、補助金と伴走支援を組み合わせた施策です。
ほとんどの補助金が人材採用にかかわる経費を対象にしていないのに対して、この補助金は人材採用にかかわる経費も対象にしています
詳しくは下記の特設ページをごらんください。
https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=46346

「テイクオフ支援事業」で新たな挑戦を後押し!

(Notebook LMに特設ページのURLと募集要項を与えて、要約してもらいました)
物価高騰や人手不足など、事業継続が困難になりうる厳しい経済状況が続く現代において、多くの企業が「次の柱」となる事業や、既存事業の生産性向上を模索しています。
そんな挑戦を志す大阪府内の中小企業等を支援するのが、「令和7年度 新事業展開テイクオフ支援事業」です。
この事業は、大阪産業局が大阪府より委託を受けて実施しています。

この支援事業の根底にあるのは、
「事業は一度きりの勝負ではなく、続けていくもの。成果が出ても出なくても、大切なのは『挑み続けること』である」という考え方です。
挑戦し続ける事業者を、支援機関と連携した伴走支援と補助金によって力強く支えることを目指しています。

支援の対象となる「新事業展開」とは、これまでと全く違うことに挑戦することだけを指すのではなく、既存事業を見つめ直し、その価値や強みを活かして未来へとつなげる新たな取り組みを広く支援します。

具体的には、既存事業とは異なる事業分野・業種への進出や新製品・サービスの開発を行う「新規事業推進」、または、既存事業における生産性向上に向けた省力化投資等の取組みを図る「生産性向上」が対象となります。
製品・サービスの開発、広報・販促、設備投資、生産性の向上、そして人手不足の解消に向けた工夫など、事業の継続・発展を目的とした前向きな挑戦が支援対象です。

補助金については、補助対象経費の2分の1以内で、上限額は100万円です。
※建設業・運輸業、宿泊業・飲食サービス業で時間外労働の上限規制が適用される事業者は、人手不足解消に係る取組み経費に限り上限額が150万円に上乗せされます。
予算の範囲内で、合計約600者程度が採択される予定です。

申請期間は、令和7年5月26日(月)から6月25日(水)17時までです。
申請は専用の電子システムのみで受け付けられ、郵送や持参での申請はできません。
申請にあたっては、大阪府が指定するインプットセミナーを1回以上受講することが必須条件となります。
(ただし、録画されたアーカイブ動画を視聴することでも申請要件を満たすそうです)

Notebook LMに音声解説にしてもらった


Notebook LMに音声解説にしてもらいました。
男女ふたりのパーソナリティが掛け合いで説明してくれています。
堅苦しい文章を読みたくない、という方はぜひこれをお聞きください。

説明会で質問をしました

オンライン説明会が5月19日に行われたので、最後の質疑応答コーナーで質問をしてみました。

【私の質問①】
Q「生産性向上枠」でも人材採用のための経費が補助対象になるのか?
A なります。

 ただし「生産性向上枠」には「広告宣伝・販売促進費」はないので、「外注費」に入れてください。

【私の質問②】
Q 人材紹介会社等への手数料以外に採用動画、採用ホームページを制作する費用なども補助対象になるのか?
A なります。

 採用のためのさまざまな施策にかかる経費は補助対象です。

つまり、人材採用のための費用はほとんど補助対象になるという、ありがたい補助金のようです。

テイクオフ補助金に感じた疑問

この補助金には「新規事業推進枠」と「生産性向上枠」のふたつの枠があります。
「新規事業推進枠」で新規事業を遂行するために人材採用を行う場合は、特に問題はありません。

問題は「生産性向上枠」のほうです。
募集要項にはこのように書かれています。

②生産性向上既存事業における生産性向上に向けた省力化投資等の取組みを図る 事業が対象です。

※本事業における「生産性」は以下のように定義します。
「付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)÷従業員数」

人材採用をするということは従業員数が増えるということです。
この式によると、人材採用によって生産性は向上するどころか、むしろ下がってしまいます

付加価値額のうち、人件費は人材採用によって増えますが、営業利益と減価償却費は変わらないわけですから。
相対的に生産性、つまり従業員ひとりあたりの付加価値額は下がるのです。

人材採用のための経費を補助対象にする、といいながらこの式が書かれているということは、矛盾です。

この点を事務局はどう考えているのか、今問い合わせているところです。

【追記:5月20日10時40分】
問い合わせへの返信が来ました

新事業展開テイクオフ支援事業 事務局です。

御質問いただき、ありがとうございます。
ご認識の通り、生産性向上枠において人材採用を検討される場合には、

付加価値額を増加させる施策を合わせて実施いただく必要がございます

広告、販売促進以外にも、既存事業の業務効率化や品質向上による付加価値UPなど、

利益増加に向けた取り組みは実施可能と存じますので、ご検討ください。

よろしくお願いいたします。

そもそも、外注費は補助額の50%以内に抑えること、という決まりがあります。

外注費で人材採用にかかわる費用を計上し(50%以内)、その他の費目で付加価値額(主に営業利益)を増加させる施策の費用を計上する、というダブル施策を計画する必要があるわけですね。

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